更新をしばらくサボっていましたので、
今日はちょっと営業権の話をします。

「営業権」というのは、古い言葉で言うと「暖簾(のれん)」というヤツです。
余談ですが、私は大学時代に会社法の授業で、この暖簾という漢字が読めませんでした。(ダンレンなんて読んで笑われていました。)

たとえば100年続いた京都の和菓子屋があるとします。
誰でも名前を聞いただけでわかる老舗です。
同じ水羊羹でも、その店の名前がついているだけで1個300円。
スーパーなら、似たような商品が3個で300円。

このブランドの価値みたいなものが営業権なのです。

そしてもし、この営業権を第三者からお金を出して買ったら、
仕訳は、
  営業権 ××  現金預金 ××
となるので、貸借対照表にも営業権が登場します。

しかし、何百年も続いた(自然発生的な)権利であれば、
貸借対照表に出てくることはありません。

これが従来の考え方です。

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