もうすぐ振替納税の振替日。必ず預金残高を確認しておきましょう。

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ご承知のように、原則として税金の納期限は申告期限と同じなので、所得税は3月15日(今年は3月16日)、消費税は3月31日ということになります。

ただし、振替納税の場合は、約1ヶ月の遅延納付が合法的に認められており、所得税は4月22日(水)、消費税は4月27日(月)に指定口座から引き落とされます。

ただし、残高が1円でも足りないと振替ができません。振替期限の前日までに振替額を口座に入金しておくことが必要です。(振替当日の入金では振替されません。)

また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限まで遡って延滞税がかかります。延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヶ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合です。

まったくこの超低金利時代に、高利貸し顔負けの金利。

文句をいっても始まりませんが、振替額の大きい方は要注意ですね。