1ヶ月ほど前からある相続税の税務調査を受けていて、今ちょうど大詰めを迎えています。

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最近の調査で問題になるのは、たいてい預貯金です。

奥さんやお子さんの名義にしておけば安心だと思っておられる方が多いのですが、預貯金は名義のいかんを問わず、その源泉で帰属を判定されます。

つまり、ある家庭で唯一の働き手(収入源)がご主人であるような場合は、
いくら家族名義の預貯金を作っておいても、すべてご主人の財産とみなされてしまうのです。



専業主婦や未成年のお子さんが多額の定期預金を持っていると、
否認されることがよくあります。

相続対策のために財産を移転するのであれば、
長期にわたって計画的に贈与するなどの方策が必要です。

今回調査を受けた方は、数十年前から毎年お孫さんに少しずつ贈与をしてこられました。
そして申告書や預金証書などをキッチリ残しておられたため、
当局もお孫さんの財産として認めざるを得なかったのです。

相続対策には計画性が必要です。