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相続、贈与


父が亡くなったが、相続税がかかるかだろうか

・相続税の基礎控除額は、5000万円+法定相続人一人について1000万円で、たとえば相続人が妻と子供2人の場合、8000万円までの遺産であれば、相続税はかかりません。
統計によれば、日本の場合、相続税がかかる人は、亡くなった人のおよそ5%とされています。

税額を一時に納められないので、延納か物納か迷っている

・相続税は、相続発生後10ヶ月の申告期限までに、金銭で一括納付することが原則ですが、例外的に延納や物納といった制度が認められています。
延納は、いわゆる分割払い(最長20年まで)の制度で、公定歩合に連動した変動型の利子税がつきます。もし、分割してでもで納付していけるのであれば、延納を利用して相続財産を守ることができます。なお、途中で延納から物納には変更できないので、返済計画に無理がないかどうか充分な検討が必要です。
物納は、相続財産の一部を国に評価額で引き取ってもらって相続税の納税に充てる制度です。物納を申請する場合は納期限までに、物納申請書を提出しなければなりません。最近は評価額で売却することが難しいので、もし、不動産を処分して納税することを考えているのであれば、とりあえず納期限までに物納申請書を提出しておくほうが良いでしょう。

子供の負担を軽くするために、生前に相続対策を講じておきたい<

相続対策には、相続人や相続財産によって、さまざまな方策が可能です。
また、所得税対策も合わせて検討しておくことが必要です。
なお、平成15年の税制改正により、相続と贈与を一体化して、相続時に精算課税する制度が新たに創設されました。→ 相続時精算課税制度について