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平成18年度税制改正

1.役員報酬・賞与

(1)役員報酬・賞与の損金算入(平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用)
①役員賞与の損金算入を一部認める
役員賞与について支給額・支給時を定めていれば、原則として損金算入が可能。
②業績連動型役員報酬が損金算入できる
利益を基礎として算定される役員給与のうち、非同族会社が業務を執行する役員に対して
支給する給与で、次のような要件をすべて満たすものは、原則的に損金に算入できる。
・その事業年度で損金処理をしていること
・報酬委員会での決定等、算定方法について適正な手続きがとられており、
有価証券報告書等で開示されていることなど
③実質一人会社の役員報酬(給与所得控除分)が損金算入できなくなる
実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除相当分が損金算入でき
なくなる。

 実質一人会社とは、
・役員及び同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有し、
かつ
・常勤の役員が過半数

ただし次のような場合は、従来どおり損金算入できます。
・同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内の平均額が、
(a)年800万円以下
(b)年3,000万円≧その平均額>800万円 
かつ その平均額に占める社長報酬の割合≦50%


2.同族会社の留保金課税・交際費等の改正

(1)同族会社の留保金課税の緩和(留保金課税をされる企業が減少
①課税対象同族会社の判定基準変更

1株主グループによる株式保有50%超(従来は3株主グループによる株式保有50%超
②留保控除額の拡大(留保金課税の対象額が減少)

次の金額のうち最も多い金額が控除できます。
ア.所得金額の40%(従来は35%)なお中小法人であれば所得金額の50%
イ.年2,000万円(従来は1,500万円)
ウ.利益積立金額が資本金額の25%に満たない場合、その満たない部分の金額
エ.中小法人において自己資本比率が30%に満たない場合、その満たない金額
③留保金課税の不適用
経営革新計画の承認を受けた中小企業
(平成18年4月1日~同20年3月31日までの間に開始する事業年度)

(2)少額減価償却資産の損金算入金額の上限300万円
適用対象となる損金算入額の上限が年間合計300万円となります。
(平成18年4月1日~同20年3月31日までの間に取得する減価償却資産)

(3)1人5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外
損金算入できない交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費(役員間の
飲食費を除く)が除外され、損金算入できることになります。
(平成18年4月1日~同20年3月31日までの間に開始する事業年度)


3.所得税・住民税の改正

(1)定率減税の廃止
定率減税が、平成18年分で半減、同19年分から廃止されます。

(2)税率構造の改正

所得税 従 前 改 正 後
課税所得 税率 課税所得 税率
330万円以下 10% 195万円以下 5%
900万円以下 20% 330万円以下 10%
1,800万円以下 30% 695万円以下 20%
1,800万円超 37% 900万円以下 23%
1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%
住民税 従 前 改 正 後
課税所得 税率 課税所得 税率
200万円以下 5% 一律 10%
700万円以下 10%
700万円超 13%

(3)地震保険料控除の創設
損害保険料控除を見直して、次のような地震保険料控除が創設されます。居住用家屋等を保険
の目的とし、地震等を原因とする火災等による損害に係る地震等相当部分の保険料の金額(最高
所得税5万円、住民税2万5千円)が総所得金額から控除されます。(平成19年分以後適用)

(4)既存住宅の耐震改修に係る特別税額控除制度の創設
平成18年4月1日から同20年12月31日までの間に、居住している家屋(昭和56年5月31日以前
建築)の建築基準法に基づく耐震改修をした場合、その年分の所得税から、住宅耐震改修費用
の10%相当額(20万円が限度)が控除されます。


4.相続税・贈与税関係の改正

(1)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例が2年延長
贈与税の特別控除(住宅取得資金に限り1,000万円加算して最高3,500万円)が2年延長
されます。

(2)相続税の物納制度
手続きの明確化・迅速化の観点から以下のような見直しが行われます。
①物納不適格財産を定め範囲を明確化
②物納の際の手続きの明確化
③物納申請の許可に係る審査期間の法定
④物納申請を却下された者の延納の申請
⑤延納中の人が納付が困難となった場合の物納への選択制度の創設