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Category: General
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住民税の住宅ローン控除申告書


・総務省が同省のホームページにおいて、今年から適用される「住民税の住宅ローン控除」用の申告書作成ツールを配付しています。

・提供されているのは「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」「確定申告書Aを提出する納税者用」「確定申告書Bを提出する納税者用」の3種のエクセルツールです。それぞれ「申告内容入力」と「申告書」の2つのシートが用意されており、「申告内容入力」シートは納税者が入力しやすいように、それぞれ「給与の源泉徴収票」、「所得税の確定申告書A」、「所得税の確定申告書B」が模されたものになっています。

・住民税の住宅ローン控除は、税源移譲により所得税が減税になった結果、所得税の控除額が減ってしまった場合に、その減少額を住民税額から控除できる制度です。この控除を受けるためには毎年3月15日までに市町村に申告書を提出する必要があります。ただし、所得税の確定申告書を提出する人については、確定申告と同時に所轄税務署に申告書を提出すれば良いことになっています。

・なお、同控除を受けられるのは、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合です。

参考URL:「国から地方への税源移譲(総務省)」

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共働き家庭の医療費控除


・医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のことです。
・具体的には、支払った医療費から、以下の金額を差し引いた金額(200万円が限度)を所得から差し引くことができます。
(1)10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)
(2)保険金などで補填された金額(※)
※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合からの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金など)

・この医療費控除のポイントは、本人だけではなく生計を一にする親族も対象になるということです。生計を一とするとは、一般的には同じ家に住み、生活費が明確に区分されていないケースを言いますが、同居していなくても生活費の送金が常に行われている場合は対象となります。  たとえば、通学のために一人住まいをしている子供、田舎に住んでいる両親などに生活費を送金している場合は、支払った医療費を合算して所得から控除できるわけです。

・ところで、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースは少なくありません。夫婦共働き家庭の場合はもちろん、田舎のご両親に年金所得があったり、子供さんが結構なアルバイト収入を得ている場合もあります。

・このような場合、それぞれが支払った医療費を別々に控除することもできますが、そうなるとそれぞれの医療費から別々に10万円を控除することになり、得策ではありません。親族全員分の医療費控除を、誰か一人がまとめて受ける方が有利なのです。そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受けるのが、もっとも節税効果が高くなる方法になります。

・所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとっています。従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。

・さらに運がよければ、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くなるケースも考えられます。所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下がります。

・ただし、医療費控除は支払う税金が安くなる制度なので、他に控除で税額が発生しない場合は申告する意味がありませんし、支払う税額が節税の限度額になります。

・なお、医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(領収書やレシート)が必要です。医療費を支払った際には、支払った人別に領収書を保管・整理しておきましょう。また、受け取った保険金等がある場合は、その明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。

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申告しないと損をする個人住民税


・地方への税源移譲によって平成19年から住民税の税率が一律10%になり、多くの人の住民税が増税になりました。ただし、所得税がその分減税になっているので、全体としての税負担には変化はありません。
・しかし、この制度変更には歪みがあります。歪みで損をする人もいます。そのために二つの手当てがなされています。ただし、その手当ては申告が要件です。

●住宅ローン控除の場合

・所得税の減税によって、従前なら控除できたはずの税額が引ききれなくなる場合が起こります。つまり、控除されるべき既得権が奪われたということです。
・これについては既得権喪失額を住民税側で控除することになりました。既得権喪失額とは、減税前の税率なら控除できたはずの額との差額です。この計算はちょっと複雑ですが、市町村で用意する申告書に、源泉徴収票などを見ながら記入すれば算出できるようになっています。 この申告は、平成20年以降の2~3月の時期に毎年市町村に行わなければなりません。
・対象になるのは、平成11年から平成18年の間に住宅ローン控除の適用申告をしている人で、今回の住宅ローン控除が全額引ききれていないのに、控除後の所得税がゼロになった人です。

●所得が激減した人の場合

・住民税は所得税より1年遅れて課税されるため、平成18年分の所得に対する所得税は旧所得税率で課税され、住民税は新住民税率で課税されています。そのため、平成18年分の所得に対する税額としてみると多くのケースで増税になっています。
・年度間での所得にあまり変化がない人の場合はいいのですが、年度間の所得に変動が生じている人の場合には、増税感を持つことになりそうです。
・それで、平成18年末や19年初めに退職や廃業したことにより、平成19年分所得が基礎控除以下の人については、18年所得に係る19年住民税は旧税率で計算し直す、という手当てがされています。
・ただしこれも、平成20年7月中に申告しなければ適用されません。

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個人住民税・事業所税の電子申告受付開始


・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)が、1月15日より個人住民税(給与支払報告書や特別徴収関連手続き)や事業所税の電子申告手続きの受付を開始しました。また、3月には電子納税や電子申請・届出(法人設立、異動届など)についても、エルタックスで行うことができるようになるとのことです。

・これまでの法人住民税、法人事業税、固定資産税(償却資産)に加えて、個人住民税の給与支払報告書や事業所税の申告が可能になり、さらに電子納税や電子申請・届出などもできるようになれば、エルタックスの利便性は確実に上がるでしょう。

・ただし、現時点ではすべての自治体がエルタックスに対応しているわけではありません。47都道府県こそすべて対応しているものの、市町村ではまだ以下の17市しか対応していないのです。

   札幌市、仙台市、秋田市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、
   静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、田辺市、
   広島市、北九州市、福岡市

・今回、エルタックスでの手続きが可能になった個人住民税(給与支払報告書や特別徴収関連手続き)と事業所税は提出先が市町村なので、上記17市(事業所税は千葉市と田辺市を除く15市)のみの対応となります。法人設立の届出なども都道府県はエルタックス、市町村は従来の用紙でというように区別して提出するのも面倒です。対応手続きが増えるのは大歓迎ですが、同時に対応できる市町村をもっと増やしてもらいたいものです。

・とはいえ、国税の電子申告を実施している事業者であれば、エルタックスを導入するための敷居(しきい)はそれほど高くはありません。導入を検討してみるのもいいでしょう。

・なお、個人住民税の給与支払い報告書をエルタックスで作成するにあたっては「様式が用紙とは異なる」「普通徴収と特別徴収対象者を区分する必要がある」「個人別明細が1000件を超える場合は申告データが複数になる」などの注意事項があります。