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社保庁発行の「公的年金等の源泉徴収票」に一部誤り


「公的年金等の源泉徴収票」は、厚生年金保険や国民年金などを受け取った人に対して、その年に支払われた年金額や源泉所得税額等を知らせるもので、所得税確定申告の添付資料となります。

・ところが、社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の一部に誤りがあることが分かりました。対象は年金記録の訂正による裁定の変更を受け、平成19年中に過去の支給モレ分が一括して支払われた年金受給者です。

・このような場合、支給モレ額については本来支給するべきであった年分の所得として取り扱うことになります。つまり、過去の年分については支給額や源泉徴収額を各年ごとに計算しなおした上で新たな源泉徴収票が発行され、昨年分は、平成19年分のみの支給額や源泉徴収額が記載された源泉徴収票が発行されなければなりません。

・しかし、上記対象者に現在発行されている平成19年分「公的年金等の源泉徴収票」では、平成19年分の年金支給額に過去分の年金支給額を加算して計算している場合があるそうです。また、この問題についての社会保険庁の対策を見ると、これから各年の所得に分けて源泉徴収票を発行するためのシステム改善を行うようなので、この誤りは「場合がある」のではなく、ほぼ全ての対象者に発生していると考えておいた方がいいでしょう。

・この誤りを見つけた場合、社会保険庁に申し出をすることで、とりあえず過去分も含めた「年別内訳書」を発行してもらうか、正しい「源泉徴収票」を再発行してもらう必要があります。ちなみに、社会保険庁では「年別内訳書」でも所得税確定申告の添付資料として認められると言っていますが、国税庁では「源泉徴収票の再発行を受けた上で」所得税確定申告の手続きを行うよう指導しています。

・この「年別内訳書」や「源泉徴収票」の再発行については、相当の時間を要するようです。また、社会保険庁では対象者に個別案内をするとしていますが、その時期は来年度(4月以降)とされており、平成19年分の確定申告には間に合いません。(これについて社会保険庁では、国税庁と連携して、確定申告期間終了後でも申告できるようにすると言っていますが、念のため所轄税務署に確認しておいた方がいいでしょう)。

・なお、過去分の源泉徴収票の発行を受けた場合は、過去に遡って確定申告、修正申告、更正の請求の手続きも必要になります。

・まったく腹立たしさを通り越して悲しくなりますが、第三者発行の証明書(生命保険の証明書、源泉徴収票など)だからといって安易に信用はできません。自分の目でしっかりとチェックすることも重要なのです。

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所得税率にご注意


・所得税の確定申告期に入って、各地で確定申告相談会などが盛んに開催されています。その相談会で、所得税率についての認識が誤っているケースが意外と多いようです。

・所得税の税率は、今年(平成19年分)の確定申告から変更されています。具体的には、昨年(平成18年分)まで4段階(10%、20%、30%、37%)だった所得税率が、6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に細分化されています。

・確定申告の相談会には、自分で作成した確定申告書を持参し、その記載内容が正しいかどうかを確認しに来られる方がいます。その申告書を見ると、適用されている税率が昨年の税率に基づくものであるケースが散見されます。

・特に目立つのが、最低税率の適用誤りです。昨年までは課税所得330万円以下に対する適用税率10%が最低税率でしたが、今年からは課税所得195万円以下に対する適用税率5%が最低税率になっています。この変更を知らなかった人が、どうせ最低税率だからと昨年の税率をそのまま記載してしまうようです。

・また、毎年この時期には所得税確定申告のマニュアル本が書店に並びますが、前年版のマニュアル本を参考に申告書を記載した結果、適用税率が誤っていたというケースもあったようです。

・適用税率を誤って申告し、それに気が付かないまま確定申告期が過ぎてしまうと面倒なことになります。申告前には税率の変更についても確認をしておきましょう。