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平成20年の地価公示 全国平均は2年連続で上昇


・3月24日、国土交通省が平成20年地価公示を発表しました。それによると、今年1月1日時点の公示地価は全国平均で住宅地が1.3%上昇(前年0.1%上昇)、商業地も3.8%上昇(同2.3%上昇)し、2年連続の上昇となりました。

・地価の上昇を牽引する東京、大阪、名古屋の三大都市圏は引き続き好調で、住宅地が4.3%上昇(同2.8%上昇)、商業地が10.4%上昇(同8.9%上昇)と、景気回復とマンション・オフィス需要等を背景として上昇幅が拡大しています。特に東京都では住宅地9.1%上昇(同8.0%上昇)、商業地15.8%上昇(同13.9%上昇)と上昇率が群を抜いて高くなっています。

・一方、地方圏を見ると、依然として下落を示す△マークがまだ大半を占めており、地方圏全体で住宅地が1.8%下落(同2.7%下落)、宅地も1.4%下落(同2.8%下落)と16年連続の下落となりました。しかし、地方ブロックの中核都市や地方中心都市に上昇地点が増加。その他の地点でも下落幅が減少しているところが目立ってきており、地方圏全体の下落幅は縮小傾向にあります。

・このように、三大都市圏の上昇幅拡大と地方圏の下落幅縮小を背景として地価が上昇しているわけですが、必ずしもこの傾向が今後も続くというわけではなさそうです。

・地価公示と同日に公表された国土交通省の「主要都市の高度利用地地価動向報告~地価LOOKレポート~」によると、このところ三大都市圏でも周辺地を中心に、地価の上昇傾向がやや鈍化しているところが増えてきているようです。

・また、東証市場に上場する不動産投資信託を対象とした株価指数である「東証REIT指数」は、昨年5月の2600円代をピークに大幅な減少傾向を示しており、昨年12月現在で2000円代、今年3月時点では1400円台まで落ち込んでいます。この「東証REIT指数」には、都市圏におけるマンションやオフィスの需要動向が少なからず反映されています。

・各種統計においても景気の足踏み状態が示されている中、今後の地価動向には不透明な部分も多く、国土交通省も「景気・金利動向、需給バランスの動向、内外投資家の動向の影響などに留意すべきである」としています。



参考URL:「平成20年地価公示」

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減価償却制度の改正


・平成19年度の税制改正において、減価償却制度は大きく変わりました。

・平成19年4月1日以後に「取得」したものと、平成19年3月31日以前に「取得」したものとに区分され、前者については耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになりました。
また、後者については改正前の償却の方法がそのまま維持され、償却限度額までに達した後にさらに5年間で残存簿価1円まで均等償却できるようになりました。

・そこでこの「取得」ですが、取得の範囲はとても広く、購入や自己建築・製作等によって取得するのみならず、個人であれば相続、遺贈、贈与によって減価償却資産を取得する場合もあり、法人では会社分割、現物出資、事後設立、合併等によって取得することも含まれます。

・問題はこれらの場合、当該減価償却資産の「取得日」を引継ぐのか、それともその事実(相続、合併等)の効力が生じたときに「新たに取得」したものとするのかということです。

(1)相続、遺贈又は贈与による取得
 相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」という)による取得は、被相続人、遺贈者、贈与者の取得日ではなく、相続等による取得日です。すなわち、相続等による取得は、その取得日を引継がないということです。

(2)適格合併・分割型分割よる取得
 適格合併、適格分割型分割は包括承継のため、これらによって移転を受け減価償却資産については、資産の引継ぎと考えられることから、その取得の時期についても引き継ぐことになります。

(3)適格分社型分割等による取得
適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人(以下「分割法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産については、移転を受けた日ではなく、その分割法人等が当該減価償却資産の取得をした日です。 なお、非適格の場合は移転を受けた日が「取得日」になります。

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平成20年度税制改正法案が審議入り


・平成20年度税制改正関連法案が国会(衆院本会議)で審議入りしました。審議されているのは「所得税法等の一部を改正する法律案」および「地方税法等の一部を改正する法律案」で、このうち「所得税法等の一部を改正する法律案」は国税に関する各法律(所得税法・法人税法・消費税法・相続税法、租税特別措置法など)の改正案をまとめてパッケージしたものです。

・主に議論の中心となりそうのは「ガソリン税」ですが、実はガソリン税という名前の税金はありません。揮発油税(揮発油税法)、地方道路税(地方道路税法)を合わせてそう呼ばれています。両方とも国税ですが、地方道路税の税収は地方道路譲与税として地方公共団体に配分されています。 現在、ガソリン1リットルあたり53.8円(揮発油税48.60円+地方道路税5.20円)が課されていますが、これは租税特別措置法により道路整備財源確保のための暫定措置として規定された特別税率のため、その是非について議論されているわけです。

・現在審議されている平成20年度税制改正関連法案には、ガソリン税だけではなく「減価償却資産の耐用年数見直し」「研究開発費税制・人材投資促進税制の拡充」「ふるさと納税制度の創設」等、さまざまな税制の改正案が含まれています。ただし、その大半は減税、適正化となる改正で野党からの反対も出にくいため、その審議内容が表に出てくることはあまりなく、わりとスムーズに審議が進むものと思われます。

・従って、興味の中心はガソリン税の決着とその成立時期でしょう。できるだけ早めの決着を望みたいものです。