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Category: General
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ふるさと納税制度


・昨年大きな話題となった「ふるさと納税」が、平成20年度税制改正を受けて登場することになりました。早速、女優の広末涼子さんが、出身地の高知県高知市にふるさと納税制度に基づく寄付の申し出を行ったと報道されるなど、スタートから約3ヶ月近くたって、徐々にこの制度が注目されはじめています。

・ところでこの「ふるさと納税」。そのネーミングだけが一人歩きしていますが、具体的な改正内容を意外と理解している人は少ないようです。

・この「ふるさと納税」、なにが新しいかというと、個人住民税における寄付金税制が大幅に変わったことです。具体的には控除対象の拡充と控除額の拡大です。

控除対象については、従来からの寄付金税制を一部拡大し、都道府県または市町村が「条例」によって寄付金税制の対象となる寄付金を指定できるようにしました(地方税法37条の2第1項3号、314条の7第1項3号)。この部分のみが拡大された内容です。

・もう一方の控除額拡充が、今回の「ふるさと納税」の大きな目玉です。

・具体的には、従来は「所得控除方式」だったものを「税額控除方式」に変えました。控除率も、従来は「適用対象寄付金×税率」でしたが「道府県民税4%、市町村民税6%」となりました。適用下限額についても、10万円から5千円と大きく引き下げられ、平成18年に見直された、所得税の寄付金控除の適用下限額と同じ金額となっています。

・さらに、控除対象限度額は「総所得金額等の25%」から「総所得金額等の30%」へと引き下げられています。

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住民税にビックリ!


所得税より高い住民税
・所得税の確定申告で税額が少なくてよかったとホッとしたのもつかの間、住民税の納税通知書が届いてビックリ!という人が、あとを絶ちません。なかには「所得税が還付されたのにその分住民税でみんなもっていかれた」など怨嗟混じりの声すら耳にします。

所得控除額が少ない
・所得税と住民税とで所得計算の方法に違いがありません。しかし、項目によっては住民税の方が所得控除の額が少ないので、その分だけ住民税の課税所得が多くなってしまいます。
たとえば基礎控除、配偶者控除など人的控除で所得税は38万円なのに対して住民税は33万円です。生命保険控除も所得税が最高10万円なのに住民税は7万円です。
扶養控除、障害者控除など控除対象項目が増えるほどに課税所得の差が大きくなります。

住民税は10%の単一税率
・所得税は5%から40%までの6段階の累進課税です。これに対して住民税は平成19年の税源移譲により一律10%の税率になりました。したがって所得が少ない人ほど住民税の税率が割高になります。単純な税率比較であれば課税所得が427万円以下の人は住民税のほうが高いということになります。

払った税金とこれから払う税金
・所得税の確定申告書を提出する際の最大関心事は、いくらの税金を納めなければならないか、あるいはいくら戻るのかにあります。本当は源泉徴収税額や予定納税額を差し引かれる前の金額がその人の年間税額なのですが、すでに払い済みの金額はどこか意識の外にいってしまっています。
そのあとにかかってくるのが住民税です。住民税の年税額○○円。つい数ヶ月前に支払った第3期分の所得税額と比べてしまいます。4回に分けるとあっても総額でこんな金額になるのか、というわけです。
源泉徴収の先取り額が少なかったから年末調整で不足になっただけなのに、とても損をした気になってしまうのと何か共通するものがありそうです。