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e-Taxの利用件数が大幅増。前年比155.7%


・国税庁が「平成20年度におけるe-Taxの利用状況について(概要)」を公表しました。これは、平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)における「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」の利用状況をまとめたもので、重点15手続きの利用件数が前年度比155.7%と大幅に増加しています。

・主な手続きを見ると、もっとも利用件数の多い所得税申告が614万件(前年比169%)、次いで消費税申告(法人)が112万件(同192%)、法定調書が108万件(同188%)、法人税申告が98万件(同192%)、消費税申告(個人)が44万件(同155%)といずれも処理件数は大きく伸びています。  この結果、e-Taxの利用率(重点15手続き)も36.6%(前年度23.1%)と全体の3分の1を超えました。

・国税庁では、これまで電子署名省略添付書類省略などの利便性向上や、電子証明書特別控除(5000円特別控除)などのインセンティブ措置のほか、運用改善システム改善などの普及拡大策を積極的に実施しており、ここ最近でその効果が一気に花開いた結果になっているようです。

・なお、国税庁では平成25年度までにe-Taxの利用率(重点15手続き)を3分の2(65%)まで引き上げることを目標としています。

参考URL  国税庁発表資料「平成20年度におけるe-Taxの利用状況について(概要)」

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新たに創設された2つの土地税制


・平成21年度税制改正では、「土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除」および「土地等の先行取得に対する課税の特例」という2つの制度が創設されました。両制度とも、景気回復期間(平成21年から平成22年)における土地取引を推進する目的で創設されたものとされています。

■土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除

・平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に取得した土地等について、5年超所有してから譲渡した場合、その譲渡所得の金額から1000万円(譲渡所得が1000万円未満の場合は全額)を控除する制度です。長期譲渡所得に対する所得税率は現行20%(所得税15%、住民税5%)なので、約200万円の減税効果ということになります。この制度は個人だけではなく法人でも利用できます。

・簡単に言えば、将来値上がりしそうな土地を早め(平成21年から平成22年の間)に買っておけば、将来支払う税金を安くできる(かもしれない)という制度です。

■土地等の先行取得に対する課税の特例

・事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に土地等(A)を取得し、10年以内にその土地以外の土地等(B)を譲渡した場合、譲渡した土地(B)の譲渡益の80%(平成21年取得)、または60%(平成22年取得)を限度として、先行取得した土地(A)を圧縮記帳できる特例制度です。結果として、譲渡した土地(B)の譲渡益の80%、または60%に係る課税を将来に繰り延べることができます。

・こちらは、10年以内に土地の買い換え等を予定している場合、早め(平成21年から平成22年の間)にお目当ての土地を取得しておけば、買い換え用の土地を譲渡した際の課税負担を繰り延べできる制度です。土地取引の計画性が制度利用の鍵になるかもしれません。

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平成21年度税制改正法案が成立 施行は4月1日


・3月27日、平成21年度の税制改正法案が成立しました。参議院では平成21年度の予算案とともに否決されましたが、いわゆる3分の2条項(憲法59条2項)によって衆議院で再可決され成立しました。再可決による同法案成立は昨年に続いて2年連続。昨年(平成20年度税制改正)は同法案の成立、施行が1ヶ月遅れたため多少の混乱がありましたが、今年は年度内に決着したため、予定通り新年度4月1日より新税制が施行(一部例外あり)されることになります。

・今年の税制改正は、最近の景気悪化の影響もあって、過去最大規模の住宅ローン減税、中小企業の法人税率軽減、中小企業の欠損金繰戻し還付制度復活など、非常に減税色の強いものとなりました。財務省の試算によると、減税幅は国税だけで初年度4690億円。税制改正の効果が全面的に現れる平年度ベースでは6850億円とされています。

・なお、平成21年度税制改正の主な内容は以下の通りです。
◆中小企業の法人税軽減税率の引き下げ
◆中小企業の欠損金繰戻し還付の復活
◆非上場株式の相続税、贈与税納税猶予制度の創設
◆証券優遇税制の延長、見直し
◆住宅ローン減税の拡充
◆長期優良住宅を新築した場合の所得税額控除の創設
◆土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度
◆介護医療保険料控除の創設・・など