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債務保証と税務


・保証といえば、ほとんどが連帯保証です。この連帯保証人になると、連帯保証人自身が主たる債務者と連帯関係にたつので、①催告の抗弁権(最初に債務者本人に請求せよと言って、自分への請求を拒否する権利)や②検索の抗弁権(まず債務者本人の財産から差押さえせよと言って、自分への執行を拒否する権利)、また、③分別の利益(複数の保証人がいればその数に応じて軽減される利益)もありません。連帯保証人は債権者の請求を拒絶できないのです。

(1)連帯保証人の地位も相続する
 相続人は、相続開始の日から、被相続人の財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含む)に属した一切の権利義務を承継するため、被相続人の連帯保証人の地位も相続することになります。
 連帯保証の内容(主たる債務者の債務返済状況及び保証債務額)にもよりますが、これを回避する法律手段は、①相続放棄(原則、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申立)、②限定承認(相続財産の範囲内で連帯保証債務を引受ける)のどちらかしかありません。この限定承認も、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員で申立てる必要があります。
 相続の場合で一番厄介なのは、相続後数年経ってから突然弁済請求がきたときです。相続人には弁済の義務が生じますが、例外的に相続放棄が認められる場合もあるので、法律の専門家に相談すべきでしょう。

(2)相続税の債務控除と保証債務
 相続税の申告に際して、被相続人の保証債務は、基本的には債務控除できません。通常は、保証債務である以上、主たる債務者に対して求償できるからです。相続開始時に保証債務の履行を求められる可能性がない場合や求償可能な場合は、債務控除は難しいと言わざるを得ません。

(3)保証債務の履行と譲渡所得
   保証債務を履行するために不動産を譲渡した場合、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができない等一定の要件を満たす時は、その行使不能額については譲渡がなかったものとみなされます。
 いずれにしても、いったん保証契約を結ぶとそこから抜けることは大変困難です。保証した金額を肩代わりするだけの覚悟とその対応策を事前に検討しておくべきでしょう。

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相続税抜本改革スタート 遺産課税方式で税負担も


・鳩山内閣が新たに編成した政府税制調査会(会長=藤井裕久財務相)で、今後の税制抜本改革に向けた方向性が議論されています。相続税については、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産課税方式」へ改める方向が有力視されています。

「法定相続分課税方式」とは、法定相続人数をもとに相続税の総額を算出し、それを実際の相続分に応じ按分して課税する方法。累進税率の緩和を狙った仮装分割への対応や、分割困難な資産相続への配慮といった観点に立っていますが、①他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ税額計算できない ②取得した財産が同額でも相続人数によって税額が異なる場合がある ③居住や事業の継続に配慮した特例措置により無関係な共同相続人の税負担まで緩和される・・・など不合理な点も多くなっています。

・政権交代で現実味を帯びてきた「遺産課税方式」は、被相続人の遺産総額に対して課税する方式です。被相続人が生前に貯蓄した富の一部を社会に還元するという考え方にもとづくもので、遺産分割の仕方によって相続税の総額が変わることがないため税務の執行がしやすいというメリットがある一方で、各相続人の取得額に応じた累進税率が適用されないため「担税力に応じた課税」という点では限界があるという指摘もあります。

・民主党政策集「INDEX2009」によると、「相続税の課税ベース、税率の見直しについては、社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成に配慮しつつ検討」「税収を社会保障の財源とすることも検討」「相続税の課税方式の見直しに合わせて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直す」としており、相続税・贈与税の抜本的な見直しに前向きです。

・民主党がかねてより主張してきた遺産課税方式への転換。基礎控除や税率構造の見直しとあわせて今後の課税ベース拡大に向けた議論に注目が集まります。

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企業再生支援機構で中小・中堅企業を再建


・日本航空の経営再建をめぐって「企業再生支援機構」の活用が話題になっていますが、この企業再生支援機構というのは、技術力や有力顧客を持ちながら販売不振、過剰債務などの経営課題を抱えている地方の中小・中堅企業の再建支援を目的として立ち上げられたものです。

・企業再生支援機構は、取引金融機関から支援対象企業の債務を買い取って、出資と融資をするとともに、必要な人材を派遣して、経営再建を進めます。再建資金は機構が政府保証によって金融機関から借り入れます。機構の計画では、支援対象企業の不採算事業の整理などによって3年以内に再生の目途をつけ、新たなスポンサーに保有株を売却して支援を完了するとされています。

・企業再生で問題となるのは課税問題です。支援企業が債務免除を受けると免除益による法人税が発生しますが、再建中の企業は資金繰りが厳しいのが通例です。政府は、この免除益を資産の評価損などと相殺できる手当てを行い、また、債権放棄をした金融機関は、その損失を課税所得から差し引くことができるようにするとしています。

・ところで、この機構が本来の目的を達成するには、さまざまの課題があります。

・まずは、3年以内に再生できる実現性の高い再生計画を描くことができるかという問題。人口の減少や経済のグローバル化の中で、販売減少、海外展開の出遅れ、原材料高などで不振に陥った企業の再生計画をつくるのは容易ではありません。そのため、過去に再生業務を経験した数十名の人材が大手監査法人、金融機関出身者などから集められるようです。

・第二に、再生計画の実行体制ができるかです。なかでも、再生会社のトップリーダーに適任者が得られるかどうか。知力、体力、胆力を備えた人材がいなければ、再建の舵取りは難しいのではないでしょうか。

・そして、第三に支援対象企業の現場の人材です。現場力の強さが日本企業の特徴であるといわれます。トヨタの強さは、創意工夫して物づくりに励む統率のとれた組織と、まじめな人材のいる現場です。どんなに立派な再生計画を作り、優れたリーダーを得たとしても、強い現場力がなければ再生は困難でしょう。

・企業再生支援機構が本来の目的を達成し、雇用が確保され、地域経済が活性化されることは誰にとっても望ましいことであり、機構に大いに期待したいと思います。