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平成23年度税制改正大綱


・政府は16日、平成23年度税制改正大綱を決定しました。

・焦点の法人税減税は、国税の基本税率30%を25.5%に引き下げ、中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)に引き下げます。特例は23年4月から26年3月までの3年間の措置。一方、減価償却制度を見直し、定率法の償却率を定額法の2.5倍から2倍に縮小しています。

・また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額を80%に制限します。これに伴い繰越期間は9年(現行7年)に延長。新設の雇用促進税制は、従業員のうち雇用保険一般被保険者数が前年度に比べ10%以上かつ5人(中小企業は2人)以上増加した場合に増加1人当たり20万円を税額控除します。

・給与所得控除を見直し、給与収入1500万円を超えた場合の給与所得控除額に245万円の上限を設けました。役員の場合はさらに給与収入2000万円超から徐々に245万円の控除額を減らし、給与収入4000万円を超えると125万円とします。勤務年数5年以下の役員の退職手当の課税も強化し、退職所得控除額控除後の残額を2分の1とする措置を廃止しています。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は適用期限を2年延長します。これに伴い、少額上場株に係る配当・譲渡所得等の非課税措置の開始を2年遅らせ26年1月からの適用とします。23歳以上70歳未満の者に対する成年扶養控除の対象を、給与収入568万円以下の納税者を除き、65歳以上70歳未満や心身障害者等に限定します。

相続税の基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に縮小します。また、最高税率を50%から55%に引き上げます。相続税とともに贈与税の税率構造も見直しが行われています。

消費税の事業者免税点制度適用の判定時期を見直し、前年(前事業年度)の前半6ヵ月の課税売上高が1千万円超の事業者は適用外とします。

・このほか、地球温暖化対策税の創設や、納税者権利憲章の策定などを含めた納税環境整備など多くの税目にわたり大きな改正が盛り込まれた内容となっています。

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長期優良住宅が10万件突破 優遇税制も大きく後押し


・住宅の劣化対策や耐震性、省エネルギー性など、長期的に良好な状態で使用するための措置が講じられた、いわゆる「認定長期優良住宅」。国土交通省の発表によると、この認定戸数がこのほど、10万件を突破したことが分かりました。
 昨年6月の制度運用開始時には、月に2千件程度の認定に留まったものの、制度の周知とともに徐々に拡大し、16ヶ月での大台突破となりました。

・認定長期優良住宅の建築費は、一般の住宅に比べて1~2割程度割高になると言われています。そこで、この費用負担増となる部分を補てんする各種の優遇税制が設けられています。
 例えば、ローンを組んで住宅を購入・新築などした場合には、年末ローン残高に一定の控除率をかけた額を所得税額から控除する「住宅ローン控除」の適用を受けられますが、認定長期優良住宅ならば、同控除の内容がさらにおトクになります。通常のローン控除の場合、控除率は1.0%。しかし、認定長期優良住宅であれば、控除率が1.2%に拡大されます(平成23年12月31日までに入居した場合)。この控除率の差が10年間に渡って続くのですから、減税効果は大きいといえます。

・また、ローンを組んでいなくても、一定要件を満たせば所得税の税額控除を受けられる「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」が適用可能です。同制度では、木造の認定長期優良住宅であれば、(3万3千円×床面積)×10%の税額控除が受けられます。なお、住宅ローン控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除はいずれか一方の選択適用となります。

・そのほかにも、不動産取得税の住宅控除額が100万円上乗せとなる措置や住宅取得から5年間、固定資産税が2分の1に軽減される措置などがあります。

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妻はいくらまで稼いでいいのか?


・専業主婦の妻がパートで働きに出た場合、いくらまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。
・専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

100万円
 住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は33万円なので、たとえば100.1万円の給与があった場合、
 100.1-65(給与所得控除)-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってくるため、手取りが減ってしまうことになります。

103万円
 一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けるので、65+38=103万円ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きないので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。

130万円
 妻の収入が130万円以下の場合は、夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入できます。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。
さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦で夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。