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2011年度税制改正:消費税増税前に進む課税の適正化


2011年度改正(消費税)においては、
  ①免税事業者の要件の見直し
  ②いわゆる「95%ルール」の見直し
  ③還付申告書に係る添付書類の提出義務化
  ④消費税の不正受還付罪の未遂罪の創設
などの見直しが行われています。

 

①については、これまでは、前期に売上が急増しても、基準期間である前々期の課税売上高が1000万円以下であれば免税事業者になっていました。これが改正によって、上半期で課税売上高が1,000万円を超える場合は、その翌期から課税事業者となります(ただし、売上高に代えて支払給与の額で判定も可能です)。
こちらは、その年または事業年度が2013年1月以後に開始するものについて適用されます。

②については、非課税売上に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則ですが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合は、すべての仕入れについて仕入税額控除を認めるものです。
改正では、事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、この制度の対象者が、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定され、2012年4月以後に開始する事業年度から適用されます。

③については、これまで消費税の還付申告の際「仕入税額控除に関する明細書」の提出が任意であったため強制力がなく、提出を拒否する事業者もありました。しかし、不正還付防止のための内部審査を強化するために「仕入税額控除に関する明細書」の記載内容を充実させたうえで、その提出が法令で義務化されました。
こちらは2012年4月以後に提出する還付申告書について適用されます。

④については、消費税の不正受還付罪の未遂罪が創設されました。かねてより、架空仕入れを偽装するなどの方法で虚偽の還付申告を行う事例が発生していましたが、消費税法の不正受還付罪には未遂罪を処罰する規定がなく、実際に還付金の受領がない限り処罰されませんでした。
そこで、悪質な不正還付請求事案に対処するため、不正受還付の未遂罪<を創設されました。こちらは2011年8月30日以後にした違反行為についてすでに適用されています。

今後の税制改正の動向に注目です。

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主婦の年金不満解消せず


主婦の年金見直し案
 厚生労働省は先ごろ専業主婦の年金改革案を発表しました。
 それによると会社員の夫の厚生年金保険料の半分を専業主婦の妻が負担したとみなし、夫の厚生年金保険の半分を妻に給付するというものです。

現行では専業主婦は保険料負担なし
 専業主婦の保険料は会社員の給与所得者で肩代わりをしています。この事は働いている女性からは「なぜ他人の妻の保険料を負担するのか」と言う声が多く、このため出された案は主婦も家事で夫の稼ぎに貢献しているのだから夫の年金の半分を渡すというもの。これには半分に減ってしまう夫側からの抵抗が大きいのも事実です。また、専業主婦も夫の死後に受け取る遺族年金が現在は亡夫の厚生年金の4分の3が受け取れるのに妻が半分の自分の厚生年金を持つと亡夫の遺族年金を受け取れなくなる恐れもあります。年金改革案と言いながら専業主婦の負担は会社員全員で肩代わりする状態は変わりません。自営業者やその妻の基礎年金の保険料は月15,020円。それを専業主婦に求める事も反発が大きく給付も負担も変えることは容易ではないようです。

パート労働者の厚年加入問題
 また、パートタイマーで働く短時間労働者の厚生年金保険の加入拡大は現在の週30時間勤務から20時間以上、収入条件も年130万円以下に下げる案を出しています。外食産業や流通業などパート労働者を多く抱えるところからかなりの反発があり、パート自身も保険料負担に消極的です。しかしパートでも夫が自営業や独身の人は自分で国民年金保険料を支払い、払えない時は年金額が減額されるのにという意見もあります。

抜本改革は道遠し
 夫の納めた保険料を夫婦の共同負担とみなし負担と給付を2等分する今回の案。外国ではフランスが夫婦の所得を合算後に2等分し各々の所得とみなす方法を採用していますが、累進税率の課税の公平性を目的としているものです。片方の収入が高い場合、税負担を減じて負担を公平にする事が目的で行われているそうです。日本の場合は税には適用せず、専業主婦の年金保険料だけに限定しています。目先を変えても中途半端な改革案ではないかとの意見が出されています。