復興特別法人税の無申告に注意


・法人税額がゼロだったために、法人税の申告時には復興特別法人税の確定申告書を提出しなかったものの、その後の税務調査で過少申告が判明した場合、法人税の本税に課される過少申告加算税のみならず、復興特別法人税にも無申告加算税がかかるか否か――という疑問に対して、国税庁は「質疑応答事例」で「無申告加算税は課税される」と答えています。

・復興特別法人税は、課税標準法人税額に10%をかけて計算されます。法人は課税事業年度終了の日から2ヶ月以内に復興特別法人税申告書を提出しなければなりませんが、課税標準報酬法人税額がない場合には提出する必要がないとされています。
・事例の法人は、期限内に申告した法人税の確定申告書で法人税額がゼロだったため、復興特別法人税の確定申告書は提出しませんでした。しかし、その後の税務調査で経理処理の誤りが判明し、確定申告額が過少であることが分かったため、法人税額を40万円とする内容の法人税の修正申告書を提出するとともに、復興特別法人税額を4万円とする復興特別法人税の期限後申告書を提出しました。

・自社のミスで申告額が過少になっていたため、この法人は法人税額40万円に対して過少申告加算税が課されることは理解しましたが、復興特別法人税にも無申告加算税が課されるかどうかについては判断に迷いました。
・これに対して当局は、このようなケースで復興特別法人税の期限後申告書を提出したときは、法人税が期限内申告だったか否かに関らず、復興特別法人税は無申告加算税の対象になると指摘。また、法人税の確定申告額が過少になったことに「正当な理由」がない場合、復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことにも「正当な理由」があるとは認められないとしています。