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上場株式を譲渡した場合の非課税特例


・平成13年11月の証券税制改正で、当時低迷していた証券市場を下支えするために緊急的な措置として「上場株式等に係る譲渡所得等の非課税特例」が創設されました。

・この制度は、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等平成17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合、購入価額1,000万円までの譲渡について、一定の要件の下で譲渡益を非課税とするもの(措置法37の14)です。

・この制度の適用を受けるためには本年中に譲渡する必要がありますが、対象となる上場株式等を源泉徴収ありの特定口座で譲渡した場合には特例の対象外となるため、制度の適用を受けるためには、対象株式等をいったん特定口座から一般口座に移してから売却する必要があります。

・対象株式等を売却する予定がある方は、確認しておきたいところです。