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子会社の再建


・子会社が倒産の危機に陥れば、親会社は損失負担や無利息貸付、債権放棄などでなんとかバックアップしたいと考えます。しかし、そこに立ちはだかるのが「寄付金認定」のカベです。

・一般的に、親会社が子会社に無利息貸付けをしている場合、通常の貸付金の利息相当額を子会社に寄付したものと取り扱われます。通常の利率より低い利率で貸し付けている場合は、受け取っている利息と通常受け取る利息の差額が寄付金となります。

・また、子会社に対し債権放棄をした場合に供与する経済的利益の額も寄付金扱いとなります。会社が支出した寄付金額が一定の限度額を超えれば、超過した金額は損金算入できません。ただ、子会社の倒産防止のためやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものであれば、相当の理由が認められることを前提に寄付金には該当しないとされています。

・これを利用する場合、親会社は子会社経営危機の実態、損失を負担した場合はその額の合理性、再建管理体制などについて、当局への説得材料として示す必要があります。

・これに対して税務当局は、子会社は本当に倒産の危機にあるのか、過剰支援になっていないか、再建状況に応じて支援策を見直しているかなどを細かく調べます。また、特定の債権者が意図的に加わっていないか、特定の債権者だけ不当に負担を重くしていないか、または免れていないかなども確認します。