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青色事業専従者給与が否認されるケース



・経営者の家族従業員に支払われた給与は、通常は必要経費として認められません。しかし、以下のすべての要件を満たす場合には必要経費にできる特例があり、その特例のことを青色事業者専従者給与といいます。
①経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
②年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
③「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
④労務の対価として適正な給与

 ただし、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が必要です。

 たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性があるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
 他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということです。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
 1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです。

 「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いてきます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。

 また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰りが苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っても必要経費として認められない場合があります。