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住民税の天引き


・公的年金からの税金や社会保険料の天引きは、所得税の源泉徴収にはじまり介護保険料に拡大しました。さらに75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料も、この4月から天引きが始まっています。

・今後、65~74歳が加入する国民健康保険料についても、この10月から年金天引きされることが決まっています。

・それでは、この先は何が天引きされるのでしょうか。4月30日に国会を通過した税制改正法の中に、地方税法の改正で公的年金から個人住民税を源泉徴収する制度が盛り込まれています。

・天引きの対象となるのは、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の納税者ですが、給付額が年額18万円未満である場合や、徴収税額が年金給付額の年額を超える場合は対象とはなりません。制度が適用されるのは、平成21年10月支給分の老齢年金からとなります。

・総務省によると、個人住民税では500万人程度が該当するそうです。

・なぜ住民税を天引きするのでしょうか。平成19年からは、国税としての所得税よりも地方税としての住民税の方が重税になる人が増えます。

・年配者の住民税は本人が直接納付するために、負担感が大きく感じられます。これを天引きにして重税感を希薄にしようというのが本音かもしれません。

・この地方税制の改正については、全国市長会などからの強い要望があったそうです。しかし、この問題については広報が少なすぎるのではないでしょうか。たしかにひとりひとりの税や公的負担の総額に変化はありませんが、制度ができる前に、せめて年金受給者に対して充分な説明をすべきではないかと思います。