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裁判員制度の日当は雑所得


・国税庁がいわゆる裁判員制度で支払われる日当について、所得税法上の「雑所得」にあたるということを最高裁判所からの照会で明らかにしました。

・裁判員制度は来年5月21日から実施されることになっています。

・それに伴い、来年分の「裁判員候補者名簿」はすでに作成されており、名簿登録者には「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が11月28日に発送されています。

・この名簿はあくまでも裁判員「候補」の名簿ですから、登録されたからといって、裁判員になることが決まったということではありません。事件ごとに名簿登録者の中からクジ引きで当該事件の裁判員候補が選ばれ、さらに質問票への記載などの手続きを経た後に、実際の裁判員が選任されるのです。

・裁判員に選任された場合、日当が「一日一万円程度を上限に支払われる」ことになっています。また、事件ごとの候補者に選ばれ、裁判所に呼び出された場合も最高8千円の日当が支払われます。

・この日当の税務上の取り扱いについて、国税庁は最高裁判所から以下の照会を受け、「貴見のとおりで差し支えありません」と文書回答しています。
■裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
■実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。

・雑所得とは、他の所得区分に該当しない所得のことをいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などがこれに該当します。

・雑所得については、給与所得など他の所得と合算した総合課税となりますが、年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者の場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。