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欠損金の繰り戻し還付制度が復活


・平成21年度税制改正では、中小企業に限り約17年ぶりに欠損金の繰り戻し還付制度が復活しています。欠損金の繰り戻し還付制度とは、前年度は黒字で法人税を納税した企業が今年度は赤字になった場合、前年度に納税した法人税を還付してくれる制度です。現在は中小企業の設立後5年以内や解散等の事実が生じた場合にのみ適用が認められています。

・今回、国会に提出された法案によると、同制度は「平成21年2月1日以後に終了する事業年度」から適用されることになっています。つまり、今年の4月に法人税の申告を行う中小法人はこの制度を使うことができるわけです。同制度の対象となる可能性がある場合は、同制度を使うか使わないか考えておいた方が良いかもしれません。

・細かい手続き等は政省令が出てみないと分かりませんが、現在の「欠損金の繰戻しによる還付の請求」手続きと同様であれば、法人税の申告期限までに「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を納税地の所轄税務署長に提出することになります。

・そうなると心配なのはこの改正がいつ成立するかです。昨年のように4月末に成立などということになれば、2月決算、3月決算の法人は申告手続きが大変になるかもしれません。