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タックスヘブン税制に改正要望続出


タックスヘブン(租税回避地)を利用した租税回避が問題となっていますが、わが国も外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘブン税制を設けて規制に取り組んでいます。

・しかし今、中国や韓国などの近隣諸国に外国子会社を持つ日本企業の間で、このタックスヘブン税制が頭痛のタネになっています。

・タックスヘブン税制とは、法人実効税率の低いタックスヘブンにある子会社を利用した租税回避を規制する租税特別措置(昭和53年導入)。こうした外国子会社が利益を内部留保した場合、留保利益のうち親会社の持分に相当する額は親会社の所得とみなされ日本で課税されます。「タックスヘブン」とされるのは、法人税の実効税率(トリガー税率)が25%以下の国や地域です。

・世界的にも法人実効税率は引下げ傾向にあり、平成20年1月には中国で法人実効税率が25%に引き下げられました。これによりタックスヘブン税制の適用対象となってしまうため、中国に子会社を持つ日本の法人から悲鳴が起きています。

・また、お隣の韓国でも24.2%にまで引き下げられており、日本法人が子会社を設置することが多い国々が軒並み「25%以下」とされたことで、既にこれらの国々に子会社を置いている日本法人は、突然タックスヘブン税制の対象になってしまうというシビアな現実に直面しているわけです。

・これに対して経済界は猛反発。さきごろ公募された経済産業省の税制改正要望では、日本経済団体連合会や日本商工会議所、日本貿易会などが「タックスヘブン税制のトリガー税率を15~20%に」とする要望書を提出しました。

・鳩山内閣は「租税特別措置法(租特)プロジェクトチーム」を設置し、租特見直しに取り組んでいますが、タックスヘブン税制に関する各方面からの要望にどう対応するのか、今後の論議に注目が集まります。