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土地の価格


・土地には、いくつもの価格があります。よく「1物5価」などといわれることがありますが、それぞれの意味をみておきましょう。

①実勢価格
 実際に取引された地価を実勢価格といいます。時価のことです。

②公示価格
 国土交通省が、毎年1月1日時点の価格として4月初旬に公示します。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。

③基準地価格
 都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完するものとして使用されます。これは7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。

④相続税評価額
 国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。おおむね、公示地価の80%程度となっています。

⑤固定資産税評価額
 固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。おおむね公示地価の70%程度となっています。また、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」は別に示されています。