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課税事業者の3年継続が強制されるケース!法人成り


・2010年4月以後開始する課税期間から、
「課税事業者が強制される期間中に、100万円以上の調整対象固定資産の課税仕入れを行い、本則で申告した場合には、課税仕入れを行った課税期間から3年間は課税方式を変更することはできません。」

・この改正は、そもそも消費税の不適切な高額還付を防止する目的で行われましたが、調整対象固定資産の課税仕入れには、個人事業者が法人成りをしたことによって 100万円以上の資産を個人事業者から法人へと引継いだ場合も該当し、影響が及ぶことが明らかになりました。

・これは平成22年度税制改正で既に変更されている内容ですが、法人成りを検討されている方はご注意ください。

法人成り
 個人事業者が株式会社などの法人に成り代わること。
 個人事業者には所得税が課せられるのに対し、法人には法人税が課せられる。
 消費税は2年前の課税売上金額に応じて課せられるが、新設法人はそれがないため消費税は免除される。
 ただし、資本金1,000万円以上の法人の場合は特例で課税される。