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所得税の予定納税


予定納税とは前年分の所得税の確定申告に基づいて計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則としてその3分の1相当額ずつを7月(第1期分)11月(第2期分)に納税する制度です。

・該当する方には、6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られていますので、納付税額や計算の詳細をご確認ください。

 

廃業業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、平成23年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった金額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額申請をすることができます。
・減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法をベースにして計算しますので、ご注意ください。

・そして、第1期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。税務署では、申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっています。

・なお、振替納税利用の場合は、納期限(8月1日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。
・振替納税を利用していても、予定納税の納期限は一般と同じです。確定申告分の振替のように、後日の振替ではありません。
・振替日に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができませんので、納期限前日までにご確認ください。

・なお、岩手・宮城・福島県に納税地がある納税者は、東日本大震災に伴い、予定納税も含め申告・納付等の期限が延長されていますので、第1期分の納期限までに予定納税をする必要はありません。
・しかし、青森・茨城県の納税者は、すべての国税の申告・納付等の期限が平成23年7月29日とされたことから、第1期分の納期限は延長されず、第1期分の納期限(8月1日)までに納付する必要がありますのでご注意ください。