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免税事業者廃止について


会計検査院は10月17日、新規事業開始後2年間の消費税納税義務免除制度について、再検討するように財務省に要請しました。
・会計検査院の調査では、売上が3億円を超える企業まで免税となっていたり、設立2年経過後に解散したりする制度乱用のケースもあったようです。

・この問題について税理士会は、以前から消費税の基準期間制度を廃止することを建議してきています。
・前々年度を基準期間とする現行制度では、申告年度の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、反対に課税売上高が1,000 万円以下であっても納税義務が生じたりするような不合理な現象が生ずるからです
・税理士会の案は、基準期間制度を廃止し、申告年度の課税売上実績が1,000万円を超えていれば課税事業者、1,000万円以下なら申告自由とすべきというものです。

・免税・課税の有利不利を判定するには、1年ないし2年先の損益を予測しなければなりません。そして、そのような判定が必要なのは零細事業者だけなのに、国税当局は基準期間制度が生む弊害を零細事業者に押しつけてきました。
・そこへ、身内の会計検査院から税収確保の観点から注文がついたため、早急に制度改正を迫られることになりました。

・消費税は、二重の意味で事業者課税の税制です。一つは、消費税の納税義務者は消費者ではなく事業者であること。もう一つは、事業者に国の徴税実務と徴税計算を押しつけて、税務署の下請け機関となることを強制していることです。
・本来は、消費税の導入に際し、押しつけた国の徴税実務と徴税計算に要する費用を補填すべきだったのです。今からでも、税額控除という形で導入するのが道理です。
・免税制度など廃止して、すべての事業者に申告義務を負わせても、徴税代行税額控除(月2.5万円、年30万円くらいが妥当)があれば、1000万円以下の売上なら納税額はほとんどゼロになります。