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必要経費の業務関連性


弁護士会の活動に伴って支出した懇親会費は必要経費に算入でき、また消費税の課税仕入れに該当するとした高裁判決が出ました。納税者逆転勝訴で、その判決理由において「必要経費の業務関連性」が明示されました。すべての事業所得に関わりのある判決といえます。

・必要経費について、これまで課税当局の見解は「当該事業の業務と直接関係を持ち、かつ業務の遂行上専ら必要なもの」ということでした。
・国税不服審判所の裁決では「弁護士業務に直接の関連を有し、業務遂行上通常必要な支出」に限るとし、「専ら→通常」に変えました。
・地裁判決は「事業と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要」であることを要すとし、「通常必要→必要」に緩めました。
・高裁判決は、「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要」なものであればよいとし「直接関係→不要」としました。

・所得税法では、必要経費に算入すべき金額として
  ①総収入金額に係る売上原価
  ②当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
  ③その年における販売費、一般管理費
  ④所得を生ずべき業務について生じた費用
をあげています。
・ちなみに、売上げとのヒモつき関係が要求されているのは①の「売上原価」と②の「直接に要した費用」のみで、③の販管費と④の業務関連費については売上とのヒモつき関係は要求されていません。
・高裁判決によると、条文の上での、④の「所得を生ずべき業務」とは、収入を獲得することに直接結び付くものである必要はなく、社会通念に照らして相当であればよい、という理解です。

・税理士会や弁護士会の存在を無視するような勇み足の税務更正処分だったことは、当初からいわれていたことで、妥当な落とし所で決着した、という印象です。