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住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし


・国税庁が「住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし」 を公表しました。

・これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」で「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、この制度の概要やQ&Aなどが記載されています。

・この措置は、平成21年・平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。

・具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。

・この措置は他の控除等との併用が可能となっており、
暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、
相続時精算課税(住宅取得等資金の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。

・ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されます。

・なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件は、以下の通りです。

<受贈者の要件>
①贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り)
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)であること
③贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること

<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など

<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること

参考URL  「住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし」

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4分の1以上の個人事業主が「後継者不足」に悩み


・総務省が「個人企業経済調査(構造編)平成20年結果」を公開しました。この調査は、「製造業」「卸売業・小売業」「宿泊業・飲食サービス業」「サービス業<他に分類されないもの>」を営んでいる全国約4千の個人事業所に「構造調査票」を送り、事業主の年齢、後継者の有無、事業経営上の問題点などを年1回調べるものです。

・それによると、平成20年の1事業所当たりの年間営業利益は、「宿泊業・飲食サービス業」がやや上昇(前年比104.4%)したものの、製造業(同98.3%)、卸売業・小売業(同90.1%)、サービス業<他に分類されないもの>(同97.1%)はいずれも減少しました。

・さらに「事業経営上の問題」(複数回答可)では、「需要の停滞(売上げの停滞・減少)」の80.1%が最も回答が多く、次いで 「原材料価格・仕入れ価格の上昇」の45.1%、「 大手企業・同業者との競争の激化」の39.1%となっています。個人事業者にとって苦しい経営状況が続いているようです。

・ところで、このところ社会的問題となっているのが企業の「後継者不足」です。上述の「事業経営上の問題」(複数回答可)でも、製造業の27.2%、卸売業・小売業の29.5%、宿泊業・飲食サービス業の21.0%、サービス業<他に分類されないもの>の25.0%が「後継者不足」と答えており、4分の1以上の個人事業者が後継者不足に悩んでいることになります。

・また、「事業主の年齢」が60歳以上の事業所の割合も、製造業が69.0%、卸売業・小売業が67.3%、宿泊業・飲食サービス業の59.0%、サービス業<他に分類されないもの>が56.2%と、依然として高い水準となっています。

・そのためか、「今後の事業展開」において、すべての業種で消極的な事業所割合が積極的な事業所割合を上回っているなどの傾向が見られるようです。

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資本と利益の峻別


・旧商法時代には「利益準備金の資本組入れ」「利益の資本組入れ」は容認されていました。

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・しかし、平成18年に現行の会社法に改正されてからは、会社計算規則によって、その他利益剰余金又は利益準備金を取崩して資本金に組入れることはできなくなりました。この取扱いは、会社法も会計基準と同様に「資本と利益の峻別」を遵守するという考えの下に定められたものです。

・しかし今般「会社法施行規則」「会社計算規則」の一部改正によって、平成21年4月1日以後は「利益準備金やその他利益剰余金の取崩しによる資本組入れ」が可能となりました。

 

・国際的な会計基準とのコンバージェンス(収斂)を理由に、わずか3年余りで「利益と資本の峻別」という大原則をあっさり撤回してしまったのです

(1)条文の改正内容
・計算規則では、旧条文にあった括弧書き(資本準備金に限る)とか(その他資本剰余金に係る額に限る)とかいう文言が削除されたために、利益準備金及びその他利益剰余金も資本に組入れることが可能となりました。

(2)みなし配当課税
・税法では、この「利益の資本組入れ」に伴う「みなし配当課税」について、紆余曲折がありました。
・かつては「利益の資本組入れ」について「みなし配当課税」が行われていた時代もありました。その後、最低資本金制度の導入に伴う暫定措置によって、最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)までの「利益の資本組入れ」は非課税となりました。

・さらに平成13年の税制改正(企業組織再編税制)で、「株主等に対し資産の交付がない場合のみなし配当」については、その課税を廃止することとされました。当然ながら、その中には「利益積立金」の資本又は出資への組入れも含まれていました。

・その後現在まで、この「みなし配当」に対する課税上の取扱いに変更がありません。そのため、今回の会社計算規則改正による利益準備金等の資本組入れに関しても「みなし配当課税」はないということになります。

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個人事業者の消費税申告ミス多発


・最近の消費税申告で、個人事業者が業務用建物等の譲渡収入を消費税の課税売上に計上することを忘れていたことで、消費税が過少または無申告になっているケースが多発しています。

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・消費税の課税事業者の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上になるので、他の課税売上と合算して申告する必要があります。ところが、最近の申告内容をみると、これらの加算を失念していたために過少申告や無申告になっているケースが増えています。

(例1)
 不動産賃貸業を営む消費税課税事業者
 複数保有する貸付用賃貸マンションのうちの1室を売却して、譲渡損失が生じていました。
 ところが、そのマンションの譲渡で損失が生じていたことから、建物の売却価格を課税売上に計上する必要はないと判断して、消費税の申告を過少に行っていたものです。

(例2)
 個人病院を経営していた消費税課税事業者
 土地建物及び医療関係機器を含む事業用設備等を、負担付贈与で長男に譲渡しました。
 事業所得と譲渡所得(負担付贈与)の確定申告を行いましたが、消費税の確定申告の際に建物及び事業用設備相当額を課税売上に計上することを失念していました。

(例3)
 不動産賃貸業を営む免税事業者
 複数のマンションや事務所の貸付を行っていて、毎年900万円前後の家賃収入を得ていましたが、各基準期間とも課税売上高が1,000万円を超えなかったため、消費税の免税事業者だった場合です。
 ところが、一昨年に賃借人からの要請でマンションの1室を3,000万円(建物:2,000万円、土地:1,000万円)で売却していました。
 この譲渡で、一昨年の課税売上高が1,000万円を超えていたにもかかわらず、譲渡収入部分は基準期間の課税売上高の算定には影響しないと判断して、消費税の申告を行っていなかったのです。

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路線価 4年ぶりに下落


・国税庁は、相続税贈与税の算定基準となる2009年分の路線価を発表しました。

・全国約37万地点の標準宅地の平均路線価は1㎡当たり13万7千円と前年を5.5%下回りました。

・標準宅地の平均路線価が下落したのは平成17年以来4年ぶりです。国税庁の路線価は国土交通省が毎年公表している地価公示の約8割が目安といわれていますが、今年3月に公表された平成21年地価公示では全国全用途の平均地価が3年ぶりに下落していました。今回の路線価はこれに連動したことになります。

・昨年9月の米大手証券リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに金融市場が混乱し、不動産投資が激減したことが地価を押し下げたとみられています。

・圏域別にみると、前年まで3年連続上昇していた3大都市圏が、東京圏6.5%、大阪圏3.4%、名古屋圏6.3%といずれも下落しています。特に東京圏と名古屋圏は前年10%を越える上昇を示したことの反動もあって、大きな下落になりました。また、その他の都道府県庁所在地でも上昇したところはなく(39都市が下落)、今回は都市部の地価落ち込みが顕著に表れた格好です。

・ちなみに、路線価日本一は今年も東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通り(24年連続)。ただし、その路線価は前年の3,184万円から3,120万円と10年ぶりに下落しました。

参考URL  平成21年分の路線価等について