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借金の相続放棄


・親が多額の借金を抱えたまま死亡――。

・景気低迷が続く昨今では決して珍しいことではありません。「遺産」には、プラス財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、普通に相続すれば借金もついてきます。相続人は悲しみにくれる間もなく借金返済に追われることになるわけです。

・こうした事態を回避する方法として、民法では「相続放棄」を認めています。これは「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」とする意思表示で、相続開始を知った日から3ヶ月以内家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば「初めから相続人ではなかった」ことになります。相続人ではないので、借金を相続する必要はありませんが、同時にプラスの財産を相続する権利もなくなるため、故人が遺した財産について慎重な確認が必要です。

・相続放棄をする際に注意しなければならないのは、相続順位の変更です。ある相続人が相続放棄をした結果、相続人の順位が繰り上がって別の人が相続人になる場合があります。たとえば、父親と息子2人の3人家族で父親が亡くなった場合、息子2人が法定相続人になりますが、この2人が相続放棄をすると、父親に弟がいれば、その弟が「相続人」に繰り上がります。親戚に迷惑をかけられないという理由で相続放棄を断念するケースも少なくないのです。

・親が借金を抱えたまま亡くなった場合の対応策としては「限定承認」という方法もあります。これは積極財産の範囲内で借金を返済するというものです。たとえば、プラスの遺産が2千万円、借金額が3千万円ある場合、限定承認を選択すればプラス財産の2千万円を限度に借金を返済すればよいということになります。

・借金の総額が不明確なケースや先祖代々の家宝を手放したくない場合などに有効ですが、相続放棄の場合と異なり相続人全員による協議が必要で、相続開始を知った日から3ヶ月以内相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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土地の価格


・土地には、いくつもの価格があります。よく「1物5価」などといわれることがありますが、それぞれの意味をみておきましょう。

①実勢価格
 実際に取引された地価を実勢価格といいます。時価のことです。

②公示価格
 国土交通省が、毎年1月1日時点の価格として4月初旬に公示します。この価格は、公共事業の用地取得などの基準にもなります。

③基準地価格
 都道府県知事が地価調査を行い、地価公示に準じた方法で鑑定します。地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完するものとして使用されます。これは7月1日が基準日となり、9月下旬に公表されます。

④相続税評価額
 国税局が算定して、相続税や贈与税の課税対象となる財産を評価する場合に用います。市街地では、道路を基準に、その道路に接する土地の価格である路線価を決め、これを基に評価額を算定します。路線価のつかない地域の評価額は倍率方式によって決められ、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。おおむね、公示地価の80%程度となっています。

⑤固定資産税評価額
 固定資産税や不動産取得税などの計算のもとになり、市町村が定めるもので、3年に一度見直しがあります。おおむね公示地価の70%程度となっています。また、固定資産税や都市計画税を算出するための「課税標準額」は別に示されています。

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親からの仕送りと贈与税


・平成の大不況が大学生の仕送りにも影響しています。

・全国大学生活協同組合の学生生活実態調査によると、下宿(一人暮らし)している大学生のうち親からの仕送りがゼロの大学生が全体の10.2%となり、調査が開始された昭和52年以降初めての“10%越え”となりました。また、この統計によると、大学生は仕送りが減ると「食費」から削る傾向にあるとのこと。長引く不況の下、厳しい生活を強いられている学生が増加しています。

・子どもが辛い学生生活を送らないためにも、親としてはなるべく多くの仕送りをしてやりたいところ。そうなると気になるのが課税関係ですが、原則として仕送りに贈与税が課せられることはありません

・親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。ただし、子どもが生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税の対象となります。また「生活費」として贈与税が課税されないのは「生活費として必要な都度取得したもの」に限られるため、たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」ような場合は、課税される可能性があります。

・ところで、大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込むこともあるでしょうが、この場合の医療費も「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は教育費に含まれるため、贈与税は課税されません。

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振替納税あれこれ


・振替納税は、1ヶ月前後の遅延納付を合法的に認める制度です。延滞税の計算上、振替日における振替納付が本来の納期限での納付とみなされ、延滞税が免除されます。そこで、この振替納税の注意点をまとめてみました。

振替納税口座の残高確認を 
預金残高が1円でも足りないと振替ができません。したがって、振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。
なお、振替当日の入金では振替されませんので、くれぐれもご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヶ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合です。
超低金利時代の昨今でも、延滞税は高金利です。振替額の大きい人は、特に注意しましょう。

2009年分確定申告の振替日
所得税の本来の納期限は、申告期限と同じ3月15日(月)、消費税は3月31日(水)です。
振替納税の手続きをすると、所得税は4月22日(木)に、消費税及び地方消費税は4月27日(火)に、それぞれ振替が行われます。

期限内申告の税額に限る
申告内容に変更があって、期限(3月15日)内に申告書を再提出した場合には、後から提出された訂正申告書が有効な申告書となり、そこに記載された税額が振替納税額となります。しかし、期限を経過した後の期限後申告修正申告による納税額は、振替納税の対象にはなりませんので、くれぐれもご注意ください。

振替納税は税目ごと、住所地の税務署ごとに
振替納税の手続きは税目ごとになります。所得税の振替納税手続きをしていても、自動的に消費税についても振替納税になるわけではありません。
また、振替納税の受理は税務署長が行います。住所の異動により所轄の税務署が変わった場合は、異動後の所轄税務署に改めて振替納税手続きが必要です。
この手続きを忘れると、振替納税ができず、納税が延滞になってしまいますので、注意が必要です。