12月のこの時期になると、
お客さんに、
「来年は何か設備投資の予定がありますか?」
と確認することにしています。

なぜかというと、
消費税で簡易課税方式を選択していると、
その課税期間開始前(つまり前年末日まで)に原則課税方式に戻しておかないと、還付申告が受けられないからです。

詳しい説明は割愛しますが、
要するに、簡単な届出書1枚出す出さないで、
何百万円、あるいは何千万円の消費税が戻ってきたり、こなかったりするのです。


これに関連して、
つい先日、キモを冷やすようなコワイ事件がありました。

去年の春に賃貸マンションを建築された方の消費税還付申告をしたのですが、
その申告について税務署から電話があって、税務調査を受けました。

手続きについては遺漏のないつもりでしたが、
調査官曰くは、
「課税事業者選択届出書の提出が遅れているから、この申告は認められません」

エッ! 
そんなことになったら大変です。

この還付金額はハンパじゃない。
本税1200万円に、加算税が120万円(10%)、それに延滞税がかかります。

額から汗が出ました。

ところがよく調べてみたら、ちゃんと届出書は期限内に提出されていて、
税務署側の入力ミスでした。

ホッと一安心。

肩から力がぬけました。


それにしても、消費税はコワイ!

皆さんもくれぐれもご注意下さい。

そろそろ年末です。